クレーム対応 電話編

お客様が商品で怪我をしたら「PL法」で訴えられることもある

PL法とは、「商品に欠陥があり、それが原因で怪我をした」というような場合に
製造者の責任を問える法律です。

 

たとえば、「おたくで買ったドライヤーが火を噴いて、やけどを負ってしまった」
「梱包されていた花瓶が割れていて、指を切ってしまった」という場合に、
このPL法は適用されるのです。

 

こんな時はまず、顧客の怪我を案じ、そして怪我と商品との関連を詳しく
聞き出してから、上司か然るべき相談セクションに電話を取り次ぎましよう。



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